Staff Blogスタッフブログ

2018.12.25

本庄スタッフ

増税後でも消費税据え置きで家が買える?!

皆様こんにちは!
街を賑わせてきた赤と緑のディスプレイやキラキラのイルミネーションも今日まででしょうか。
ここkamiken本社で毎日見てきたツリーやガーランドを片付けてしまうのは寂しい気もしますが、
次はしめ縄に鏡餅ですね!
この時期大活躍のポインセチアも、葉牡丹などと寄せ植えにすればお正月も違和感なく飾れますよ♪

DSCN8470.JPG
さて先日、消費税増税についてお話ししました。
2019年10月から消費税が10%に!じゃあそれまでに家を買ったら少しお得!
「そうは言っても来年10月までに引き渡しなんて時間がないし…」
間取りどころか土地もまだ…となると、非現実的に感じるかもしれません。
今回は、そんな方のお耳に入れておきたい「経過措置」についてお話しします!
まず、お引渡しが増税に間に合う場合。
2019年9月末日までにお引渡しとなった場合はもちろん消費税は8%です。
これは何も問題ないですね。
建売物件との良い出会いがあればさらに余裕です。
次に、お引渡しが増税に間に合わなかった場合です。
お引渡しが10月1日を過ぎると消費税は10%になります。
でも、、、
契約が2019年3月31日までなら、
引き渡しが増税の10月1日を過ぎてしまっても消費税8%なんです!
慌てて土地を探して、休みの度に間取りの打ち合わせをして…という
無理なスケジュールで家づくりをしなくても大丈夫☺
とはいえ、第一歩を踏み出さないことには始まりません。
まずは、モデルハウスや建売住宅の見学、土地探しなど、
ちょっとお休みされていた方も今一度お出かけになってみてはいかがでしょうか?
kamikenでは土地探しからお手伝いしております。
最初から最後まで、お客様と一緒に納得のいく家づくりができればと願っております。
本年の営業もあとわずか。
本社は12月27日(木)18時までの営業となります。
残り数日、気を抜かず、安全に気を付けて参ります!